お墓を継ぐ(承継)

普通受け継ぐことを「継承」と言いますが、お墓を受け継ぐことは「承継」といいます。

現代のお墓問題の多くが、「お墓は継がれなければいけない」という仕組みそのものに起因していると思われます。ここでは、お墓の承継について詳しく見ていきたいと思います。

お墓は祭祀財産

お墓(墳墓)は民法に定められた「祭祀財産(さいしざいさん)」の一部です。祭祀財産にはほかにも、仏壇、位牌、系譜などがあり、また、ほとんどのケースでご遺骨自体も含まれています。この祭祀財産には「祭祀主催者」がいます(墓守と呼ぶこともあると思います)。祭祀主催者は文字通り祭祀を主宰し、祭祀財産の管理したり、年忌法要等を開催したりする役割を担っています。具体的にはこのような事を行います。

  • お墓や、祭具(仏壇)などの維持管理をする
  • 法要を執り行う
  • 誰がお墓に入るのかを決める、改葬などお墓の行方に関して決定する

祭祀財産の承継

祭祀主催者が亡くなったとき、次の世代の祭祀主宰者が決められます。以前は「家督相続制度」というものがあり、ほぼ自動的に長男が祭祀主宰者となり、全ての財産と共に祭祀財産を相続していました。ところが現在の民法では、以下のように規定されています。

民法第897条

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(第896条)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める

具体的にはどういうことが起こるのでしょうか。法律家の意見を交えて書いてみるとこんな感じです。

  • 祭祀を継承するのは一人だけ。祭祀財産は分割できない(墓は誰それ、仏壇は誰それ、はだめ) 。
  • 祭祀財産の承継は先代の祭祀主宰者の意思表示で決まる 。遺言でも口頭でも良い。(但し、祭祀主宰者を指定することができますが,祭祀主宰者にどのような葬式や法要をしろとまで法的に義務付けることはできない)
  • そうでなければ土地の慣習で決まる(非常にあいまいですね…。実際には「親族の協議による合意」で決まります)
  • それでも決まらなければ家庭裁判所が指定する。 (ただし、右のコラムにあるように、「無理に指定する必要はないから、申立を却下すべきである」という見解もあります。)
  • 祭祀財産の承継には「受け入れない」というチョイスはない。つまり、祭祀主宰者に指定された場合、これを拒んだり、辞退することはできない 。
  • 受け入れた主宰者を放棄することもできない。ただし代わりの人を見つけて、その人に受け渡すことはできる。
  • 祭祀主宰者に資格はなく、相続とは無関係に決めることが出来、男性、女性、親族、他人でも祭祀主宰者になることが出来る(娘でも全く問題がない) 。
  • 祭祀の承継と財産の相続は全く別の事柄である。祭祀を承継したからと言って、相続に関し祭祀の費用として自動的に余分に遺産相続を受ける法律上の権利があるわけではない 。
  • 祭祀財産に相続税はかからない。

となり、なかなか通常の「相続」という考え方とは相いれない部分が多く、一般の方でもかなり違和感があるのではないでしょうか。特に、承継を拒否できないこと、祭祀を行っていくにかかわる費用が相続とは無関係という部分が、頭の痛いところです。

民法での例外的な扱いで、家督相続制度を廃止しながら、跡継ぎを前提とした「家」「家族」に祭祀や 墓の維持管理を委ねる構造は維持されています。本来ですと、社会環境の変化を受けた無縁墓地の増加といった問題もあり、法の制定当時に想定しえなかった墓地を巡る問題に対する抜本的な対応が求められているということが出来ます。

しかし祭祀主催者には以下のような力もあります。

  • 祭祀財産を保管・管理し続ける義務や、祭祀行為を執り行う義務を負うわけではない
  • 祭祀主宰者は、自らが承継した祭祀財産を自由に処分できる、これに対して相続人が反対することはできないとされている。

長期的にお墓を維持していくことが難しい場合には、祭祀主宰者がその責任においてお墓の行方を決めることが大切です。

 

お墓の承継の実際(お墓の名義変更/永代使用権者変更)

新しく祭祀承継者になった人は、現在の墓地の墓地管理者や菩提寺に連絡し、名義委任変更/永代使用権者変更をする必要があります。

手続きの実際

もちろん寺院や、霊園によって手続きは違うと思いますが、少し調べてみただけで、非常に煩雑な感じがします。例えば都立霊園の場合、以下のような書類が必要です。

  • 承継使用申請書(申請者の実印が必要)
  • 誓約書(申請者の実印が必要)
  • 申請者の実印と印鑑登録証明書
  • 申請者の戸籍謄本
  • 使用者(旧主宰者)と申請者(新主催者)の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本等
  • 東京都霊園使用許可証
  • 手数料1,600円+郵送料として450円分の切手

さらに、かなりのケースで追加の書類を提出する必要があるようです。たとえば

  • 遺言で祭祀主宰者が指定されている場合は遺言
  • 実質的に祭祀主宰者であることを示す書類。たとえば故人(前祭祀主宰者)の葬儀の領収書のあて名が申請人である、といった物
  • 協議で決まった場合、協議者全員の記名押印済みの協議成立確認書
  • 家庭裁判所の審判書

詳しくは、都立霊園の名義変更のページをご覧いただきたいのですが、とにかく、見るだけでうんざりします…。これは大変だ。

承継にかかる費用

名義変更の手数料は墓地によって異なります。公営墓地の場合は、数百円~数千円程度です。民営墓地の場合は5,000円~10,000円、霊園によっては30,000円ほどかかるところもあるようです。寺院墓地の場合は、檀家としての役目も引き継ぎますので、名義変更料のほかにお布施を包むケースもあるようです。

 

お墓の承継問題:継ぐ人がいない

現在、多くの家族がお墓の承継問題で悩んでいます。家族の形態や、お墓や供養に関する意識の変化、少子化や都市への人口集中(墓のある土地を離れたところに居住)など様々な要因が、お墓の承継を難しいものにしています。詳しくは、「継ぐ人がいない」をご覧ください。

お墓の承継性の検証

お墓の継承性:数学的検証

少子化で子供が少なくなると、お墓の承継が大変になる。感覚的にはわかります。でも本当にそうなのか、そして、その深刻度はどのくらいなのか、に興味を持って研究してみたのがこの資料です。「誰もが直面するお墓の無縁化」にある「我が家の墓が無縁墓になる可能性」では約45%の人が「無縁墓になる可能性はほとんどない」か「無縁墓にはならない」と言っていますが、本当なのでしょうか。この点に興味を持ち、ある程度数学的にこの問題を独自検証してみました。

前提条件

男女比を50:50、子供の数を1.4(合計特殊出生率約1.3に近い数字)になるようサンプル家族10家族を構成しました。余談ですが、これを見ると現代の子供は8割以上が長男、長女なんですね…。

  • 全ての家族にはお墓が1基ずつ有るものとします
  • お墓を継ぐのは、息子がいれば息子が優先、次に長子が優先とします。つまり、「長男>次男>長女>次女」の優先順位となります。
  • 「男女構成(年齢順)」の意味。例えばB家の場合、「③、」は長子が男性、2番目の子が女性であることを示す。男性、女性ごとに1から7までの番号を振っている内、この男性は3番の男性、女性は1番の女性という事。
家族 子供の数 男女構成(年齢順)
A家 2 ①、②
B家 2 ③、
C家 2 、④
D家 2
E家 1
F家 1
G家 1
H家 1
I家 1
J家 1

総当たり戦での検証

上記のA家からJ家までの子供14人が結婚するケースを総当たり戦で検証しました。最終的な、夫婦それぞれの管理するお墓の数は以下のようになります。

例えば、B家の息子③がH家の娘と結婚するとお墓は2つになる。

 
1 1 2 1 2 2 2
0 0 1 0 1 1 1
-- 1 2 1 2 2 2
1 -- 2 1 2 2 2
1 1 2 1 2 2 2
1 1 2 1 2 2 2
1 1 2 1 2 2 2

検証結果1

これをまとめると、以下の表のようになります。6%の夫婦にはお墓がなく、43%の夫婦にはお墓が一つですが、過半数を超える51%の夫婦には管理すべきお墓が2つ出来てしまうことになります。

お墓の数 割合
0 6%
1 53%
2 51%

検証結果2

これがもう1世代続いた場合はどうでしょうか。お墓が無い、という夫婦はほぼいなくなり、95%の夫婦にはお墓が複数個ある事になります。管理すべきお墓が4つという夫婦が4組に1組というのは驚くべき数字です。

お墓の数 割合
0 0%
1 5%
2 25%
3 44%
4 26%

まとめ

今回の検証でわかることは、今日の少子化社会において、従来型の家墓を継続していくのが非常に難しいという事です。もちろん、お墓の維持費用が非常に低いならいざ知らず、複数のお墓を維持していくのは金銭的にも難しい(お墓を維持する費用参照)ですし、また、男の子供がいるから安心、というものではない事も良くわかります。

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承継に関する民法的解釈

民法について権威ある解説書である「新版注釈民法(27)」よによると、「慣習」とはこんな感じだそうです。

「家庭裁判所が承継者を指定する場合には、いかなる基準にしたがってなされるべきであろうか。
それを決めるについては、承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具などとの間の場所的関係、祭具などの取得の目的や管理などの経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人全員の生活状況および意見などを総合的に判断すべきであるが(中略)、祖先の祭祀は、今日もはや義務としてではなく、死者に対する慕情、愛情、感謝の気持によってなされるべきものであるから、遠い昔の祖先よりも近い祖先、つまり被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し上記のような心情を最も強く持つ者を選ぶべきであろう(中略)。
実際には、旧相続制度における第1順位の法定家督相続人(民旧970)に、あるいは、それがいないときの指定家督相続人(民旧979)に相当する者の指定される場合が多いであろうが、しかし、今や実のない亡霊(家父長制)は恐るるにたらない。
もっとも、祭祀主宰者たるに相応しい者がいない場合には、無理に指定する必要はないから、申立を却下すべきである(後略)。」

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